| 平成10年7月1日提供 |
労災保険組合のご案内 |
| 〜万一の重大災害に備えて・・・労災保険に加入しよう〜 |
| ※下請けで仕事をする場合は、労災保険に元請が加入していますが、直接請負で仕事をしたときは保証されません。請負者が全責任をとらなければなりませんので、自衛のために労災保険に加入しておく必要があります。 |
| そのため組合では、労災保険の事務を代行しております。(労働保険事務組合) |
| 委託料 年間 \6,000− 保険料の申告・納付・申請・届出事務の代行 |
| 保険料 請負額の20%が賃金総額 これに1000分の25を乗じた金額 |
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3,000万円×0.2×0.025=保険料 |
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特別加入制度の利用 |
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| 〜事業主は、労災適用が受けられません.特別加入が必要〜 |
| ※一人親方=事業主で現場作業中の事故については、健康保険も適用されませんので |
| ご注意下さい。 |
| 特別加入は、団体(20名程度)扱いとなりますので希望者が集まれば組合でもお世話する事が出来ます。それぞれ2〜3名の仲間を募って、ご相談下さい。 |
| 保険料 給付基礎日額 10,000の場合 |
(年額) 83,950− (一人親方) |
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(年額) 91,250− (中小企業主) |
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雇用保険の導入 |
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| 〜若い労働力の確保には、雇用保険が不可欠〜 |
| ※我々の業界では、失業することがないと「雇用保険」に加入することを避けてきた。しかし、社会構造の変化に伴って無視することが出来なくなってきた。又、利用によって補助金制度などが充実して来たため、導入する事務所が増えてきている。 |
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〜新規雇用には、雇用保険が不可欠〜
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| 雇用保険は、失業対策だけでなく若い労働力の確保には無くてはならないものとなってきています。雇用保険加入事業所が若い人達の入植の条件であることは勿論、雇用側でも助成制度の利用の条件ともなっています。 |
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| 主な助成制度= 雇用調整助成金 ・ 訓練派遣給付金(訓練生の給与を補助) |
| 保険料=賃金総額の1000分の14.5(事業主負担1000分の9.5) |